社会実装学研究会規約

第1条(名称)

本会は、化学工学会「社会実装学研究会」(英文名:The Working Group on Social Implement Engineering, Society of Chemical Engineers, Japan)(略称「社会実装学研究会」、以下本会)と称する。

第2条(所在地)

本会の事務局は化学工学会戦略推進センター内に設ける。

第3条(会員)

1 本会は、地域・資源・エネルギー・安全・安心・物質循環など様々な視点で総合的に生産工学を追究し、化学工学分野の領域を横断して社会実装のための技術およびその評価手法の構築に関心のある個人会員、本会の目的に賛同しその事業に協力する法人会員、学会外の専門家で異なる視点から本会の活動に協力する特別会員によって構成される。
2 法人会員は、本会に対する連絡責任者を定めて本会に通知する。
3 本会は必要性に応じて、化学工学会員以外の個人を、幹事会の承認を経て本研究会の特別会員とすることが出来る。

(注:個人会員、法人会員は、公益社団法人 化学工学会の会員)

第4条(入会および退会)

1 本会における会員の入会と退会は次のとおりとする。
(1)本会の会員になろうとする者は、入会申込書を提出して幹事会の承認を受けなければならない。
(2)本会の会員は、次のいずれかに該当したときに退会する。
① 書面をもって代表に退会の意思を提出したとき
② 死亡、もしくは会員である法人・団体が解散したとき
③ 会員としてふさわしくない言動があったと認められる場合で、幹事会が合意して退会を通告したとき

第5条(目的)

本会は、会員相互の交流を通じて学術、技術ならびに経験を交換し、社会実装のための学術や技術の発展および社会実装を担う人材の育成を図ることを目的とする。

第6条(事業)

1 本会は、第3条の目的を達成するために、次の行事または事業を行う。
(1)社会実装学に関連する技術開発の継続的研究とその成果の実用化および体系化
(2)シンポジウム・討論会・講演会・意見交換会等の開催
(3)化学工学会およびその他の関連機関との共催事業
(4)本会を通して連携した各種共同研究
(5)関係省庁との連携による各種プロジェクトの評価指標の構築
(6)前各号に挙げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事項
2 本会の事業年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。

第7条(組織)

1 本会には次の役員をおく。
(1) 代表  1名
(2) 副代表 若干名
(3) 幹事  若干名
(4) 事務局 1名
2 各役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 各役員は会員の互選とする。
4 各役員は、辞任または任期満了後であっても、後任者が就任、事務引継ぎが終了するまでは、その職務を行わなければならない。

第8条(役員の職務)

1 代表は本会を代表し、会務を総括する。
2 副代表は代表を補佐するとともに、代表に事故があるときは代表の職務を代行する。
3 幹事は本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。
4 事務局は、本会の会計及び職務の執行状況を監査する。

第9条(幹事会)

1 幹事会は、第7条に規定する役員をもって構成し、必要に応じて代表が召集する。
2 幹事会は次の事項を行う。
(1) 事業計画、予算および決算案の立案
(2) 会員の入退会の承認
(3) 特別会員の入退会の承認
(4) 役員候補者に関する協議
(5) 役員の地位に関する協議
(6) その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項
3 幹事会は、必要に応じて電子メールその他電子的な手段を利用して開催することができる。

第10条(総会)

1 総会は会員をもって構成し、原則年1回開催し、代表がこれを招集する。
2 代表は必要に応じて臨時で総会を招集できるものとする。
3 総会は、適切な通信手段で回収した委任状も含めて、会員数の2分の1以上の出席をもって成立する。
4 総会は次の事項を行う。議決は出席者の3分の2以上の賛成による。
(1)事業計画、予算および決算案の承認
(2)代表の改選と役員の承認
(3)規約の変更
(4)その他、本会に必要な事項の決定
5 総会は、必要に応じて電子メールその他電子的な手段を利用して開催することができる。

第11条(会計)

本会の事業は学会交付金および事業収入によって実施する。
1 当面,会員から本会の会費を徴収しない。但し、寄付は妨げない。本会計年度は3月1日に始まり、翌年2月末日とする。
2 各種事業における法人会員からの参加者は個人会員と同等の扱いとする。

第12条(設立年月日)

社会実装学研究会の設立は、2016年3月1日とする。

付則

1 本規約は、2015年12月18日から施行する。
2 改定した規約は、2016年5月9日から施行する。
3 改定した規約は、2017年7月28日から施行する。
4 改訂した規約は、2018年6月1日から施行する。